最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1055 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人青木孝の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は、事実誤認、単な
る法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち、憲法三三条違反をいう点
は、アメリカ合衆国軍隊憲兵のした逮捕手続の違法を主張するのみで、原判決の論
難を含むものではなく、その余は、判例違反をいう点もあるが、実質は、事実誤認、
単なる法令違反の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。また、記録を調べても、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四八年一二月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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